刑事訴訟では、被疑者・被告人が犯罪事実を認めることを自白という。民事訴訟では、自己に不利な事実が真実であるという陳述を自白という。
容疑者に拷問を行い、存在しない罪を自白させる(冤罪)という捜査手法は昔からよく行われてきた。日本国憲法で拷問が禁じられている今の日本でも、自白を得る目的で拷問まがいの過酷な取り調べは普通に行われており、酷い場合は取り調べに当たった刑事が自白の内容を書き換えて警察・検察に都合の良い調書をでっちあげることすら行われている。
こういった実情が知られているため、自白が決定的な証拠とされた場合、冤罪の疑義を生じる場合もしばしばある。