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解説

国際法上、外国人に対して、滞在している国の法律の効力が及ばないことである。

その国で外国人が罪を犯しても、在留国ではなく本国の法制度が適用される。

言い換えれば、特定の外国人が持っている他国のルールに従わなくてもよい権利となる。

現在は主に国家元首首相外交官がその特権を持っている。

似たような言葉に領事裁判権があるが、領事裁判権は治外法権の一種で、在留国で罪を犯した外国人をその外国人の当該国の領事が裁くというものである。

歴史的には日本が日米修好通商条約などで、中国が南京条約などで関税自主権の喪失とともに認めてしまった。

欧米側が治外法権を認めさせた背景には、相手国の未熟な法制度から在外の自国民を守る意味合いがあった。

これらの改正には、日本は50年近く、中国は100年近くかかっている。


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