憲法とは、国家の組織と国家の直接機関の権限とを定めた法規のことである。
国民は国家より保護を受ける権利を有し、また国家に服従すべき義務を負い、憲法は国民の権利と義務を挙げている。
日本においては日本国憲法がそれにあたる。
ちなみに、第一次大戦後に制定されたワイマール憲法が日本国憲法の参考となったことでも知られるドイツであるが、意外なことに第二次大戦後のドイツ連邦共和国には憲法は存在しない。
代わりにドイツには基本法というものが存在し、第146条にて「ドイツ国民によって憲法が施行される日に効力を失う」となっている。基本法制定時にはドイツ再統一後に憲法を制定するつもりであったが、再統一がなった現在もそのままになっているのである。
憲法と天皇
日本国における憲法は、天皇がこれを公布される。
大日本帝国憲法における天皇の憲法上の地位は、統治権の総攬者であり、天皇の意思は憲法の範囲内において国家意思と見られる。外国では君主と議会とが共同して統治をなすイギリスや、君主と議会とが共同して統治権を総攬するものとし且つ統治権は国民にありとするギリシャ・ベルギーのような国もあったが、日本の憲法は厳にこの種のものと区別しなければならない(憲法4条)。天皇はいかなる行為についても何等の責任を負うことなく、また法律によって処罰を受けることがあってはならない(憲法3条)。天皇は、議会の協賛を経ない御親裁の権利を有する。この権利は憲法第5条乃至第16条に掲げられる。皇位の継承はこれを辞することを許さず、男系の男子に限り皇位の継承を許すが故に、男系の女子および、女系の男子および女子は継承権を有しない(憲法2条)。
日本国憲法においては、天皇は日本国民統合の象徴であり、日本が歴史始まって以来、天皇を中心として生成発展してきたことを明示している。日本の国といえば天皇のことがまず頭に浮かび、天皇は対外的には日本国の象徴であり、国内的には、立法・行政・司法の三権も終局的には天皇に統合されるなど、日本国民統合の象徴であって、このことについてはすべての国民が当然のこととして納得しており、大多数日本国民が皇室護持を切に願望している(憲法1条)。日本の秩序の根源は万世一系の天皇に存し(憲法2条)、日本は天皇の許における民主政治を理想とする(憲法前文)。
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大日本帝国憲法(明治22年公布)
日本国憲法(昭和21年公布)