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日本では放送法の第2条第16号に「526.5kHzから1606.5kHzまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送」と規定され、総務省電波法施行規則第2条第1項第24号に「526.5kHzから1606.5kHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送」として定義されている。

中波の周波数割当は国際レベルで管理されており、割当周波数の間隔も日本では9KHz単位になっている。そのため各放送局の周波数は全て9で割り切れる数字である。

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中波放送の編集履歴2015/03/01 13:47:35 版