日本では放送法の第2条第16号に「526.5kHzから1606.5kHzまでの周波数を使用して音声その他の音響を送る放送」と規定され、総務省令電波法施行規則第2条第1項第24号に「526.5kHzから1606.5kHzまでの周波数の電波を使用して音声その他の音響を送る放送」として定義されている。
主に国内放送で使われるが近距離の国際放送にも使われる。
中波はその特性上広範囲に電波が届くので周波数割当は国際レベルで管理されており、割当周波数の間隔も日本では9KHz単位になっている。そのため各放送局の周波数は全て9で割り切れる数字である。
民間中波放送局一覧
太字は中波単独局。