概要
内容は機関の責任や各種手続き、その他組織の形態など、さらにはこれに違反した場合の罰則を定めており、罰則に該当しない場合でも業務の停止を命じることが可能。また、関連する法令に電波法や電気通信事業法などが存在する。
歴史
太平洋戦争前に制定された「無線電信法」に代わる法律として制定され、電波法、電波監理委員会設置法とセットで「電波三法」として昭和25年公布。同年6月1日より施行された。
結果
この法律が施行されたことにより、以下の状況が発生した。
公平性と業務停止
この法律の公平、公正を求める第四条が取りざたされることが多いのだが、そもそも公平性の判断基準が明確でないこと、業務停止に関しては逆にこの法律の政治的公平や報道は事実をまげないという内容や、報道の自由に抵触する可能性が高いため、業務停止命令が出ることはまずなく、効力が薄いとされる。実際、自由民主党の高市早苗総務大臣が、「放送法に違反する偏向報道を繰り返し行った場合、電波停止などを命じる可能性がある」と主張したことにより「政府による報道への圧力ではないか」などと物議を醸したことからも明らかであろう。実際にそれがきっかけで自民党寄りの報道が多くなり、政権批判や選挙報道が少なくなった。
放送法により処置・警告が行われた事例
- WINJの委託放送業務認定の取消し
放送免許の剥奪、これは衛星放送による音声放送を行っていたが、経営面その他の状況により放送休止していたWorld Independent Networks Japan( WINJ )が放送が不可能であるとみなされ認定取り消しをされたものである。
- 発掘!あるある大辞典捏造問題
関西テレビおよび日本テレワークが作成していた「発掘!あるある大事典」において、「納豆によるダイエット効果」を取り上げたものを放送、ところがこの内容に捏造が存在するとされ、番組自体は打ち切りとなった。この件に関し、関西テレビの管轄であった総務省近畿総合通信局は警告の行政指導および電波法に基づく報告書の提出命令を行った
リンク先を参照、簡単に説明すると民放連の会合でテレビ朝日の取締役が「非自民党非共産党政権の成立のための報道を行った」と発言しそれが問題となった。ただし証拠がなかったため、郵政省が人事・経営の観点から厳重注意する旨の行政指導にとどまった。
関連団体
放送番組審議会
各放送局が設置する団体。
放送法遵守を求める視聴者の会
上智大学の名誉教授渡部昇一氏、アメリカ合衆国カリフォルニア州弁護士のケント・ギルバート氏・株式会社ローヤル(現:イエローハット)の創業者鍵山秀三郎氏、東京工業大学名誉教授で『日本安全保障・危機管理学会』会長の渡辺利夫氏、経済評論家で著述家でもある上念司氏の5人で2015年11月1日に設立された市民団体で、マスコミに国民主権に基づく民主主義のもと、政治について国民が正しく判断できるよう、公平公正な報道を求めると称して、活動を行っている。
しかしながら百田尚樹などの政権寄りのメンバーが占めており、公平性を疑問視する意見もある。