放送局を開設する際に必要となる。申請内容は電波法で定められており、開設目的、事業計画、放送対象地域、希望するチャンネルなどを記入して申請する。
放送内容は電波法とは別の放送法などで規定される。
また放送免許とは別に無線局免許状も存在し、こちらは送信設備毎に免許状を必要とする。例えば在京キー局で一番の老舗であるTBSの場合、親局である東京スカイツリー局にまず免許状があり、スカイツリー局からの放送電波を中継する中継局と固定局合わせて100局以上全てに免許状がある。免許状が無い無線局は当然不法無線局として扱われ、取締の対象になる。(ただし出力の小さい市民ラジオ局や無線LANなどはそもそも免許状は不要である。)