ピクシブ百科事典は2024年5月28日付でプライバシーポリシーを改定しました。改訂履歴

反対解釈の編集履歴

2016-12-04 18:19:45 バージョン

反対解釈

はんたいかいしゃく

法の規定について、「それ以外は異なる」と解釈すること。論理解釈の一種。

たとえば、「○○を▲▲してはならない」という規定がある場合に、

「○○でなければ(○○以外のものであれば)▲▲してもよい」とか、

「○○を、▲▲しなければよい(□□することはOK)」というふうに解釈すること。


例① 「バイクでの通行を禁止する」

→禁止される通行手段は、バイクだけである

→馬に乗って通行することはかまわない


例② 「入学希望者が100人未満であった場合、廃校とする」

→廃校とするのは、入学希望者が100人未満であった場合のみである

→入学希望者が100人以上集まれば、廃校とならない


例③ 「持ち駒の歩を打った王手で相手玉を詰ましてはならない(打ち歩詰めは禁じ手)」

→禁じ手となるのは、歩を「打った」王手で「詰ました」場合に限られる

→盤上にいる歩を進めて詰ましたり、歩を打って王手をするだけ(詰みではない)ならOK

問題を報告

0/3000

編集可能な部分に問題がある場合について 記事本文などに問題がある場合、ご自身での調整をお願いいたします。
問題のある行動が繰り返される場合、対象ユーザーのプロフィールページ内の「問題を報告」からご連絡ください。

報告を送信しました

見出し単位で編集できるようになりました