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反対解釈の編集履歴

2024-07-08 20:49:32 バージョン

反対解釈

はんたいかいしゃく

法の規定について、「それ以外は異なる」と解釈すること。論理解釈の一種。

説明

たとえば、「○○を▲▲してはならない」という規定がある場合に、「○○でなければ(○○以外のものであれば)▲▲してもよい」とか、「○○を、▲▲しなければよい(□□することはOK)」というふうに解釈することである。


例1

「バイクでの通行を禁止する」

→禁止される通行手段は、バイクだけである

→馬に乗って通行することはかまわない


例2

「入学希望者が100人未満であった場合、廃校とする」

→廃校とするのは、入学希望者が100人未満であった場合のみである

→入学希望者が100人以上集まれば、廃校とならない


例3

「無断駐車したら1万円の罰金」

→罰金を支払うのは無断で駐車した場合

→1万円支払えば無断で駐車してもいい


例4

「持ち駒の歩を打った王手で相手玉を詰ましてはならない(打ち歩詰めは禁じ手)」

→禁じ手となるのは、歩を「打った」王手で「詰ました」場合に限られる

→盤上にいる歩を進めて詰ましたり、歩を打って王手をするだけ(詰みではない)ならOK

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