説明
たとえば、「○○を▲▲してはならない」という規定がある場合に、「○○でなければ(○○以外のものであれば)▲▲してもよい」とか、「○○を、▲▲しなければよい(□□することはOK)」というふうに解釈することである。
例1
「バイクでの通行を禁止する」
→禁止される通行手段は、バイクだけである
→馬に乗って通行することはかまわない
例2
「入学希望者が100人未満であった場合、廃校とする」
→廃校とするのは、入学希望者が100人未満であった場合のみである
→入学希望者が100人以上集まれば、廃校とならない
例3
「無断駐車したら1万円の罰金」
→罰金を支払うのは無断で駐車した場合
→1万円支払えば無断で駐車してもいい
例4
「持ち駒の歩を打った王手で相手玉を詰ましてはならない(打ち歩詰めは禁じ手)」
→禁じ手となるのは、歩を「打った」王手で「詰ました」場合に限られる
→盤上にいる歩を進めて詰ましたり、歩を打って王手をするだけ(詰みではない)ならOK