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概要

中型自動車枠の大きさで、なおかつ乗車定員11人以上29人以下のバスのこと。ただし、中型でも8t限定中型免許(旧普通免許)では免許条件違反になるため運転できない。そのため運転には8t限定なしの中型自動車免許または大型自動車免許が必要。(旅客運送の場合は8t限定なしの中型自動車第二種免許または大型自動車第二種免許)

歴史

元々トラックの別モデルとしてトラックのシャーシに小型のバスとしての車体を乗っけた特装モデルとして一定の需要があり、それが専用車種化して「マイクロバス」というジャンルが1960年頃にはできており、また当時は普通免許で運転できる最大(乗車定員30人未満)の自動車であったため、普及していた。

その後1970年の道路交通法改正で乗車定員11人以上の自動車の運転には大型自動車免許が必要になり、更に2007年の改正で中型自動車(8t限定中型不可)扱いとなった。そのため、中型自動車免許制定前の大型自動車免許には「マイクロバス限定」という限定条項があるものもあった。

ちなみに、「マイクロバス」は元々トヨタの商品名であったがその呼び名が定着し、一般名詞化したもの。


マイクロバスが別扱いを受けていることについて

個人(旅客輸送を目的としない法人も含む)やレンタカー業者が自由に保有できる車両の法令上の上限(※)であることや、特定大型車の車両範囲に入らないこと、税金・高速道路の料金区分の関係などの理由により日本独自の特別な扱いとなっている。


※・・・これより大きい車両でも個人扱いでの購入は法律上可能であるが、登録前に査察が入るなど法律面で色々と面倒。(査察が入るのは事業者登録せずに旅客輸送といった違法行為をさせないため)

用途

自家用バス(無料送迎など。旅客輸送目的ではないのでナンバープレートは白)

他の白ナンバー用途

旅客輸送(ナンバープレートは緑。旅客輸送なので免許は第二種が必要)

  • 過疎地や狭い場所への旅客輸送(過疎地用のバスの場合、一部例外あり)
  • コミュニティバス
  • デマンドバス
  • 大型タクシー

その他(上記以外)

例外

  • 廃止代替バス(80条バスともいう。過疎地などバス事業者が撤退した路線で自治体が事業者に替わり運行するバスであり、自家用バスを限られた地域で旅客輸送に使う例外措置。国への届出が必要)

関連タグ

自動車 バス 大型乗用自動車等通行止め

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