概要
理容師の「理容」とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること(理容師法第1条の2第2項)であり、厚生労働大臣が指定する養成施設に2年以上通い、国家試験に合格すると理容師免許が発行され、なることができる。
「理容師」と「美容師」の違い
よく混同される理容師と美容師だが、違いは
- 国家試験の種類が違う。
- 顔そりは理容師免許でしか認められていなく、美容師は「化粧を施すにあたっての必要な施術」としてしか認められていない。
- 理容・・・頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること(理容師法第1条の2第2項)
- 美容・・・パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすること(美容師法第2条第2項)
と定義されている。
大雑把に言えば、頭髪や身だしなみを整えるのが理容師、「美しくお洒落に」整えるのが美容師といったところか。
昔は男性が通うのが理容室、女性が通うのが美容室と認知されていた。が、最近では男性でも美容室に通うケースが多くなってきた。
「床屋」「散髪屋」「理容室」と呼ばれることも。
あの有名な赤・青・白の三角捻り棒(サインポール)が置いてあるのが理容所である。駅前1000円カットなども理容室に入る。
法律として
理容師は「理容師法」、美容師は「美容師法」に従っており、理容業・美容業は一つの店舗を共用して同時に営業することはできない。
つまり、整髪の方法・場所を理美容毎に限定することで住みわけを図っていた。
しかし近年では理美容の業態も多様化している。顔そりからエステを行うサロンやヘッドスパ専門サロン、会員制のリラクゼーションサロンなど多様なサロンが出現している。