無題byかんづめ一般通貨偽造の罪つうかぎぞうのつみ通貨偽造の罪(つうかぎぞうのつみ)とは、日本国における犯罪類型のひとつであり、通貨を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造、変造などにより作成することを内容とする。pixivで「通貨偽造の罪」のイラストを見るpixivで「通貨偽造の罪」の小説を読むpixivで「通貨偽造の罪」のイラストを投稿するpixivで「通貨偽造の罪」の小説を投稿する問題を報告英語版記事を作る目次1 概要2 関連タグ3 外部リンク概要通貨偽造の罪(つうかぎぞうのつみ)とは、日本国における犯罪類型のひとつであり、通貨を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造、変造などにより作成することを内容とする。保護法益は「通貨に対する社会の信用」。刑法148-153条において、通貨偽造罪(148条)、外国通貨偽造及び行使等罪(149条)・偽造通貨等収得罪(150条)および収得後知情行使等罪(152条)、通貨偽造等準備罪(153条)が定められている。刑罰が無期または懲役3年以上である。関連タグ犯罪 偽札 ゴート札ハイパーインフレ:この犯罪を放置すると起こり得る事態。外部リンク通貨偽造の罪(Wikipedia)関連記事親記事犯罪はんざい