ピクシブ百科事典は2024年5月28日付でプライバシーポリシーを改定しました。改訂履歴

通貨偽造罪

0

つうかぎぞうざい

「通貨偽造罪」とは、通貨を偽造する犯罪である。日本国の刑法においては刑法第148条1項に規定されている犯罪である。

概要

「通貨偽造罪」とは、通貨偽造する犯罪である。

古来より偽金(偽札作りの犯罪は存在しており、重い法定刑が定められてきた。

日本国の刑法においては刑法第148条1項に規定されている犯罪である。

日本国の刑法において

日本国の刑法においては、通貨偽造の罪が刑法の第16章に定められている。

うち刑法第148条1項に規定されているのが通貨偽造罪であり、

行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

との条文となっている。

関連タグ

犯罪 偽札

通貨偽造の罪

ハイパーインフレ:この犯罪を放置すると起こり得る事態。

コメント

コメントが未記入です
通貨偽造罪
0
編集履歴
通貨偽造罪
0
編集履歴