無題byかんづめ一般通貨偽造罪0つうかぎぞうざい「通貨偽造罪」とは、通貨を偽造する犯罪である。日本国の刑法においては刑法第148条1項に規定されている犯罪である。pixivで「通貨偽造罪」のイラストを見るpixivで「通貨偽造罪」の小説を読むpixivで「通貨偽造罪」のイラストを投稿するpixivで「通貨偽造罪」の小説を投稿する0編集する編集履歴4500更新:4日前問題を報告英語版記事を作る目次1 概要2 日本国の刑法において3 関連タグ概要「通貨偽造罪」とは、通貨を偽造する犯罪である。古来より偽金(偽札)作りの犯罪は存在しており、重い法定刑が定められてきた。日本国の刑法においては刑法第148条1項に規定されている犯罪である。日本国の刑法において日本国の刑法においては、通貨偽造の罪が刑法の第16章に定められている。うち刑法第148条1項に規定されているのが通貨偽造罪であり、行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。との条文となっている。関連タグ犯罪 偽札通貨偽造の罪ハイパーインフレ:この犯罪を放置すると起こり得る事態。関連記事親記事通貨偽造の罪つうかぎぞうのつみコメントコメントが未記入です