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通貨偽造の罪

つうかぎぞうのつみ

通貨偽造の罪(つうかぎぞうのつみ)とは、日本国における犯罪類型のひとつであり、通貨を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造、変造などにより作成することを内容とする。
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概要編集

通貨偽造の罪(つうかぎぞうのつみ)とは、日本国における犯罪類型のひとつであり、通貨を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造、変造などにより作成することを内容とする。


保護法益は「通貨に対する社会の信用


刑法148-153条において、

通貨偽造罪(148条)、外国通貨偽造及び行使等罪(149条)・偽造通貨等収得罪(150条)および収得後知情行使等罪(152条)、通貨偽造等準備罪(153条)が定められている。

刑罰が無期または懲役3年以上である。


関連タグ編集

犯罪 偽札 ゴート札


ハイパーインフレ:この犯罪を放置すると起こり得る事態。


外部リンク編集

通貨偽造の罪(Wikipedia)

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