概要
通貨偽造の罪(つうかぎぞうのつみ)とは、日本国における犯罪類型のひとつであり、通貨を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造、変造などにより作成することを内容とする。
保護法益は「通貨に対する社会の信用」。
刑法148-153条において、
通貨偽造罪(148条)、外国通貨偽造及び行使等罪(149条)・偽造通貨等収得罪(150条)および収得後知情行使等罪(152条)、通貨偽造等準備罪(153条)が定められている。
刑罰が無期または懲役3年以上である。
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ハイパーインフレ:この犯罪を放置すると起こり得る事態。