概要
通貨偽造の罪(つうかぎぞうのつみ)とは、日本国における犯罪類型のひとつであり、通貨を発行する権限の無い者が通貨、もしくはそれに類似する物体を偽造、変造などにより作成することを内容とする。
保護法益は「通貨に対する社会の信用」。
刑法148-153条において、
通貨偽造罪(148条)、外国通貨偽造及び行使等罪(149条)・偽造通貨等収得罪(150条)および収得後知情行使等罪(152条)、通貨偽造等準備罪(153条)が定められている。
刑罰が無期または懲役3年以上である。
関連タグ
ハイパーインフレ:この犯罪を放置すると起こり得る事態。
ゴート札…国家ぐるみの通貨偽造。
GTO…通貨偽造の罪そのものを武器として扱った作品。こちらは法的に罪が軽い性的虐待の加害者を制裁するために主人公の仲間が(罪が重い)通貨偽造の濡れ衣を着せて刑務所送りにしていた。無論、真っ当なやり方ではないものの、当の加害者が濡れ衣を着せられる前に反省の色もなく再犯を繰り返す事をアピールしていた為に同情の余地が全く無い。