権利
けんり
ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。
権利の主体は、個人(自然人)または法人であるが、権利の性質上自然人のみに認められる権利もある。
また、権利の中には無条件に万人に認められるものもある。人権がそれであり、人間として生まれた者は全て人権を持っているとされる(胎児や死者の権利についてはさまざまな議論がある)。
法律上の権利
私権と、公権とに分かれる。
私権-財産権、人格権、身分権、債権、物権など民法を中心とする私法上の権利。
公権-自由権、社会権
対になる概念として、義務がある。なぜなら、ある人に権利があるということは、他の人にはそれを守る義務があるということだからである。これを、「権利行使には義務を伴う」という言葉で説明されることがある。しかしこれは法律上の自由や権利は義務の対価であるという意味ではない。
たとえば基本的人権は国家から無条件に保証される。無職で勤労と納税の義務を果たしていなくても、福祉を受ける権利や参政権を失うことはない。