胎児
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たいじ
哺乳類の母胎内にあってまだ出生しない子。
人間では妊娠第8週以後の人間としての形が明らかになったものをいう。
(大辞泉より)
受精卵が5、6日で成る状態が胚盤胞である。これが子宮内に着床して5、6日で羊膜内に胎児が入る羊膜腔という空洞が形成される段階となる。そこから、羊膜腔第8週目までの段階を胎芽(たいが)という。
「堕胎」に関する罪状が扱われている刑法第212条から214条にかけて、例外条件をもうけて「合法的な中絶措置」を可能とする「母体保護法」の条文に「胎児」の語がある。これらの条文に直接的に記載はないが、(堕胎罪の条文について)「本罪の客体は「胎児」である。「胎児」とは着床し懐胎されているヒトを指す」(林幹人 『刑法各論』(第2版) 東京大学出版会、1999年。)と解釈されている。
受精卵が着床する1週間から10日、そこから定着し成長し出す段階は医学的には「胚(embryo)」といい、まだ「胎児(fetus)」ではない。
日本においては医学と法学が一致していない、ということになる。
堕胎罪の保護法益に「胎児の生命」を含む解釈があるが、日本の裁判所の判断においては人権のはじまりは出産時に胎児の姿が外から一部でも直接見えるようになった段階(一部露出説)とされている。
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