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権利の編集履歴

2014-04-19 23:14:06 バージョン

権利

けんり

ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。

権利の主体は、個人(自然人)または法人であるが、権利の性質上自然人のみに認められる権利もある。


また、権利の中には無条件に万人に認められるものもある。人権がそれであり、人間として生まれた者は全て人権を持っているとされる(胎児や死者の権利についてはさまざまな議論がある)。


法律上の権利

私権と、公権とに分かれる。

私権-財産権、人格権、身分権、債権、物権など民法を中心とする私法上の権利。

公権-自由権、社会権


対になる概念として、義務がある。なぜなら、ある人に権利があるということは、他の人にはそれを守る義務があるということだからである。これを、「権利行使には義務を伴う」という言葉で説明されることがある。しかしこれは「法律上の自由や権利は義務の対価である」という意味ではない


たとえば「人は他の人の財産権を尊重しなければならない義務がある」「国家は個人の基本的人権を守らなければならない義務がある」というのが「権利行使には義務を伴う」という言葉の真の意味である。したがって、無職で勤労と納税の義務を果たしていなくても、福祉を受ける権利や参政権を失うことはない。

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