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権利の編集履歴2017/11/19 16:47:03 版
編集内容:適当に追記する。関連項目追加。

概要

 権利の主体は、個人( 自然人 )または法人( 法律上人と同等の権利を持つとみなされる団体 )であるが、権利の性質上自然人のみに認められる権利もある。

 また、権利の中には無条件に万人に認められるとされるものもある。人権がそれであり、人間として生まれた者は全て人権を持っているとされる( 胎児死者のこの種の権利についてはさまざまな議論がある )。

法律上の権利

 私権公権とに分かれる。

  • 私権

 -財産権、人格権、身分権、債権、物権など民法を中心とする私法上の権利。

  • 公権

 -自由権、社会権など、国家と私人とが権利義務関係にあるもの。

対義概念

 対になる概念として、義務がある。

 これはある人に権利、すなわち何かを認められている資格があるということは、他の人にはそれを守る義務があるということだからである。

 これを、「権利行使には義務を伴う」という言葉で説明されることがある。しかしこれは「法律上の自由や権利は義務の対価である」という意味ではない

 たとえば「人は他の人の財産権を尊重しなければならない義務がある」「国家は個人の基本的人権を守らなければならない義務がある」というのが「権利行使には義務を伴う」という言葉の真の意味である。

 したがって、無職勤労納税の義務を果たしていなくても、福祉を受ける権利や参政権を失うことはない。

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