権利
けんり
ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。
概要
権利の主体は、個人( 自然人 )または法人( 法律上人と同等の権利を持つとみなされる団体 )であるが、権利の性質上自然人のみに認められる権利もある。
また、権利の中には無条件に万人に認められるとされるものもある。人権がそれであり、人間として生まれた者は全て人権を持っているとされる( 胎児や死者のこの種の権利についてはさまざまな議論がある )。
対義概念
これはある人に権利、すなわち何かを認められている資格、があるということは、他の人にはそれを守る義務があるということだからである。
これを、「権利行使には義務を伴う」という言葉で説明されることがある。しかしこれは「法律上の自由や権利は義務の対価である」という意味ではない。
たとえば「人は他の人の財産権を尊重しなければならない義務がある」「国家は個人の基本的人権を守らなければならない義務がある」というのが「権利行使には義務を伴う」という言葉の真の意味である。