引用の意味
[1-1]
広義には、他人の著作を自己の作品のなかで紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を自己の作品に取り入れること。
[1-2]
報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録したり、ポストモダン建築で過去の様式を取り込んだりすること。
[2]
狭義には、各国の著作権法の引用の要件を満たして行われる合法な無断転載等のこと。
(wikipedia「引用」の概要欄より引用の上、文章を一部分割・修正)
日本国内ではおもに[1-2]及び[2]の意味で用いられている。
日本国内における引用
日本国内では、著作権法第32条において引用が正当かつ合法な権利として保障されており、著作者はいかなる場合であっても、引用を拒否することはできないと明示されている。
とはいえ、それは引用する目的への正当性があって初めて認められることであり、''正当な引用と認められるためには''法律で定められた要件を満たす必要がある
正当な引用に必要な案件。
- 引用の目的に正当性が認められる。
- 引用自体の必要性が認められる。
- 引用元の著作物・著作者名等ををしっかりと明記する。
- 引用がどこからどこまでに当たるのかを明確に分かりやすくする。
- 引用元の内容を捻じ曲げたり故意に改変したりしない。文章の引用を例に挙げると、可能な限り、もとの文章の形を保持することが求められる(どうしても文面を変えなくてはならない場合、もとの文章の意図や意味・価値を著しく損ねない様留意する必要がある)
などが主な留意点になる。
つまり、法律が認めてるんだから引用元の著作物をどんな扱い方しようが勝手でしょ?なんてのはトンでもない話しだということである。
引用元に敬意を払い、元作品を不当に利用するような事は厳に慎むべきである。