憲法25条1項は、
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」としているが、
本判例(昭42.5.24)は、この規定について、
「国の責務を宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を付与したものではない」
とした。
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2016-11-26 12:21:15 バージョン
あさひそしょう
憲法25条1項は、
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」としているが、
本判例(昭42.5.24)は、この規定について、
「国の責務を宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を付与したものではない」
とした。
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