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朝日訴訟の編集履歴

2016-11-26 12:21:15 バージョン

朝日訴訟

あさひそしょう

Aの決定が合憲とされた判例(昭42.5.24)。

憲法25条1項は、

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」としているが、

本判例(昭42.5.24)は、この規定について、

「国の責務を宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を付与したものではない」

とした。

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