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受動喫煙の編集履歴

2020-09-26 10:24:04 バージョン

受動喫煙

じゅどうきつえん

喫煙している人以外が煙草の煙を吸うこと

概要

喫煙をしている人がいる状況下で、喫煙をしている人の周囲にいる喫煙をしていない人までが煙草の有害物質を吸ってしまう現象。

煙草は吸い口から吸い込む煙(主流煙)より先端から出る煙(副流煙)の方が毒性が強いという性質があるので、下手すれば喫煙者本人より周囲の非喫煙者の方が煙草の害を受けるということにもなりかねない。

あるデータによると、「1年間で、受動喫煙が原因で死亡する人の数」は15000人と言われており、これは交通事故の5倍ほどだと言われている。


改正健康増進法

そこで、上記の「望まない受動喫煙」をなくすために、2020年4月から「改正健康増進法」がスタートした。この法律のポイントは、大きく分けて次の3つである。


多くの建物が原則屋内禁煙へ

第一種施設(学校、病院、児童福祉施設、介護老人保健施設などの施設、国や地方公共団体の行政機関の庁舎など)

⇒建物内のみならず敷地内の屋外部分も原則禁煙

第二種施設(飲食店、職場、旅館・ホテル、百貨店、スーパー、コンビニ、映画館、カラオケボックス、ボウリング場、ネットカフェ、ゲームセンター、パチンコ、麻雀店、集会場、結婚式場、葬儀場、鉄道等車両、旅客船など)

⇒原則として屋内禁煙(但し、一定要件を満たした上で喫煙専用室の設置可能)


個人と施設側それぞれに、義務内容と義務違反時の対応が課せられる

義務内容

【全ての人】

・禁煙場所における喫煙の禁止

・紛らわしい標識の刑事、標識の汚損等の禁止

【施設等の管理権限者等】

・喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置の禁止

・喫煙室内へ20歳未満の者を立ち入らせないこと 等

義務違反時の対応

・義務違反が発覚した場合、まずは「指導」を行なって対応。改善が見られない場合に罰則(過料)が適用される。


「小規模の飲食店」の経過措置

具体的に「小規模の飲食店」とは…

・2020年4月1日時点で現に存在していること。

・資本金5000万円超の会社が経営しているものではないこと。

・客席の床面積が100平方メートル以下であること。

以上の3つの要件全てを満たしているお店は経過措置として、「飲食可の喫煙可能室」が認められている(2020年4月1日以降に新規開店した飲食店は、紙巻きタバコを吸いながらの飲食は不可能である)。

その際は、店頭入り口に「喫煙可能室」がある旨の標識を掲示する義務がある。


関連リンク

受動喫煙対策/厚生労働省

なくそう!望まない受動喫煙。

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