遡及とは「過去のある時点までさかのぼること」という意味で、不遡及とは「過去のある時点までさかのぼらないこと」
法の不遡及は法令の効力が及ぶ範囲はその法が施行されるより後のみとし、施行以前の案件までさかのぼって適用しないという理念である。ただし強度の公益性が認められる場合は遡及適用が認められることもあるが、刑罰法規に関しては遡及適用が認められない。
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2020-10-08 12:09:52 バージョン
ほうのふそきゅう
遡及とは「過去のある時点までさかのぼること」という意味で、不遡及とは「過去のある時点までさかのぼらないこと」
法の不遡及は法令の効力が及ぶ範囲はその法が施行されるより後のみとし、施行以前の案件までさかのぼって適用しないという理念である。ただし強度の公益性が認められる場合は遡及適用が認められることもあるが、刑罰法規に関しては遡及適用が認められない。
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