概要
2審判決に不服がある場合、弁護側及び検察側が使える制度
検察が上告する場合
テレビやメディアで検察が上告する場合、XX高検次席検事・〇〇「内容を精査し、適切に対応したい」とコメント発表することが多い
上告すると
最高裁判所での審理になる
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2022-11-21 11:50:27 バージョン
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