概要
個人番号(こじんばんごう)とは、日本において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人の識別番号として各市町村または特別区からその住民に指定される12桁の番号である(Wikipediaより引用)。
出生等、初めて住民票が作られるとき、又は制度が施行されてから初めて外国から帰国したとき等に住民票コードと共に市区町村窓口で、用意されている番号の中からランダムで指定される。もし指定された番号に不満、不都合があれば再附番も出来るが、番号の指定は出来ない。英語表記で同制度名は『the Social Security and Tax Number System』と言う。
ちなみに、英語にして直訳してしまうと『自分だけの番号』などとなるので、アメリカ合衆国などの海外においては『IndividualNumber』ではないと通じないので注意だ。(東洋経済の東洋経済ONLINEより引用)
有効期限は未成年者の場合5年間、成人の場合は10年間である。ただし内部の電子署名に関しては5年間である。
番号の決定後、通知カードが本人に届き、マイナンバーカードを作ることが出来るようになる。マイナンバーカードは顔写真入りICカードで、運転免許のない人でも身分証明書として利用できる。
現在殆どの行政サービスにマイナンバーが必要になっているほかは、金融機関口座開設、雇用保険、社会保険、会社が住民税を特徴する場合等に提出を求められ、将来的に戸籍にも紐づけられる。そうなれば相続税の徴収が確実になる、と考えられている。
また原則として自治体等は、管理する200件以上のレコードを持つデータをマイナンバーに紐付けて国の管理するサーバーにアップロードすることが義務付けられている。これにより他の自治体等からの情報照会が迅速に行われる。