概要
GNU GPLとはオープンソース(フリーかつソース自体が公開されているもの)ライセンスの一つである。主なものとしてLinuxなどがそれに当たる。これ以外のオープンソースライセンスとしてBSDライセンスやMITライセンス等が有名。
記事名はGPLライセンスとなっているが、「GPL」が「General Public License」の略なので「GPL」だけで通用する。日本語訳は「GNU一般公衆ライセンス」(GNU公式サイトによる)。
このライセンスでは、大ざっぱに言うと以下のルールが定められているが、さらに雑な言い方をすれば「自由であること」が強制される、という強い制限があるという点が特徴。
また「派生物に対しても『自由な』ライセンスで公開される事を強制する為に著作権やそれに伴なう諸権利を利用する」という「著作権を放棄せずに保持しつつ、通常の著作権の使い方とは、ほぼ正反対の目的で著作権やそれに伴なう諸権利を利用する」という性質から、「Copyright」に対して「Copyleft」を称する事や、©を左右反転されたマークをシンボルとして使う場合が有る。
- 誰でも自由に使用、コピー、再配布、改変してよい。
- そのため、何らかの手段でソースコードを入手できるようにしなければならない(入手できるようにすることだけが明言されているので、手段は自由。ダウンロード以外に有償でCDを送付する、などでも構わない。公衆にリリースしないなら、ソースコード非公開でもよい)。
- 再配布の方法は自由。雑誌のCDに収録することや有償販売を行っても構わない。その際、作者に許可を求めなくても良い。極端な話、GPLである限り有償販売したものを無償で再配布されても文句は言えない。
- 改造版あるいはGPLとなっている成果物を流用ないし組み込んだものを公開する場合、それもGPLでなければならない。一部分だけソース非公開とすることは認められない。
- いかなる場合においても原作者の著作権表記を消してはいけない。改造版を公開する場合、原作者の著作権表記に加えて改造した人の著作権表記を記載すればOK。また、改造版とわかるようにしなければならない。
- 無保証。作者はプログラムを使用したことで起きる事象に対して責任を負わない。
派生したライセンス
GPLから派生したライセンスはいくつかあり、それぞれがGPLと制限や対象に違いがある。
GNU Lesser General Public License
LGPLとも。
GPLの制限を緩和したライセンスで、GPLの成果物を組み込んだり流用するとGPLとすることを強制される制限をなくし、WindowsでいうDLL(ダイナミックリンクライブラリ)のような「プログラム本体とは別に置いておき、必要に応じて呼び出す」ような場合はLGPLでなくてよいことになっている。
Windows用のプログラムを例にあげれば、LGPLライセンスのDLL(ダイナミックリンクライブラリ)の機能を使っていても、それを呼び出すEXEファイルは他のライセンス(商用ソフトである事を前提にしたものも含む)であっても良い事になる。ただし、配布時にLGPLライセンスのDLLが含まれる場合は、その事を明記しておかないと、後々、問題になる場合も有る。
Affero General Public License
AGPLとも。
Webアプリなど「ソフトを配布しているわけではないがGPLのライブラリを使っている」ときにもGPLの制限が適用されるよう、抜け穴を塞いだ格好のライセンス。
GNU Free Documentation License
GFDLとも。
ソフトウェアではなく文書に対して同様の制限を課したもの。Wikipediaはこれとクリエイティブ・コモンズの二重ライセンスとなっている。