AとBが内縁関係のままでC が生まれた場合、
その後AがC を認知(婚姻外で生まれた子について、自分の子だと認めること)しても、
AとBが婚姻しない限り、C は非嫡出子である。
「父が認知する前は非嫡出子で、認知によって嫡出子になる」という理解は不正確である。
図の事例で、Aが認知していないとすると、C は、
母Bとの関係では親子(非嫡出子)であるが、父Aとの関係では親子ではない(非嫡出子ですらない)。
非嫡出子が嫡出子になるためには、
「父の認知」と「父母の婚姻」の両方が必要である(準正:民法789条)。