概要
基本的に2種類存在し、実際には父親に認知された庶子とされない私生子が存在する。
この項目では基本的に日本における事例を説明する。
日本における実例
男性である A と女性である B が婚姻関係を持たない、例えば内縁関係のままで子である C が生まれた場合、その後 A が C を認知( 婚姻外で生まれた子について、自分の子だと認めること )しても、 A と B が婚姻しない限り、 C は非嫡出子のままである。
「父が認知する前は非嫡出子で、認知によって嫡出子になる」という理解は不正確であり、正しくは「 C は認知により嫡出子とほぼ同等の権利を得る」ということである。
図の事例で、 A が認知していないとすると、 C は、母 B との関係では親子( 非嫡出子 )であるが、父であるとされる A との関係では、認知以前には親子ではない( 非嫡出子ですらない )。
また、親権は母親のみが有し、氏も母親のもののみ名乗ることができる( ただし父親が認知した場合は父親も親権を持つことができ、氏も名乗ることが可能となる )。
嫡出
「嫡出子」は本来、婚姻中に懐胎した子であるが、「婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子」を指す。また、「婚姻から200日以内に生まれた子」、例えば内縁関係であったり未熟児で出生した場合であっても、双方の認知( ただし母の場合実際に産んでいるため実質不要 )が必要であるとされた。この場合でも出産以前に父親が死亡した場合非嫡出となる不具合が存在したため、内縁等の子であっても結婚の事実があるならば嫡出子となる扱いとなったため、手続き上婚姻後に生まれた子はすべて嫡出子という扱いなった。
また、性同一性障害により男性となった父親であっても認知により嫡出子と認めらえる。
ただし、非嫡出子として出生しても母に当たる人物が他者と婚姻関係にある、あるいは嫡出子の推定が働く状態である場合、婚姻関係のあるものに子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを起こしてもらわなければ、それは婚姻関係のあるものと母親の嫡出子になる。
逆に「婚姻の事実が存在しても実質子をなす機会がなかった」、すなわち夫婦が接点のない場所に居住していた場合などでは、推定の及ばない子とされ、非嫡出扱いとなる場合がある。
非嫡出子が嫡出子になるためには、「両親の認知、ただし実質的に父の認知」と「父母の婚姻」の両方が必要である( 準正:民法789条 )。ただし現状では認知、あるいは養子とするのみで親子関係は成立し、法律の改正により嫡出かどうかによる差別はなくなったため同様の権利を得る。
他国の場合
海外においては結婚の形態が異なる場合も存在し、非嫡出子が嫡出子よりも多い事例も存在する。
また、フィリピンでは相続に関する不利益が存在する。日本国においても2013年まで存在した( これは日本の場合妾が勝手に子供を産んで家を乗っ取ることを防ぐためであったとされる )。