概要
法律で、人が死亡した場合に残された遺産が宙に浮かないよう、その財産はその者と一定の親族関係にある者が承継することになっており、この承継が相続である。
なお、人の死亡を理由に財産を親族以外が受け取ることもあるが、これは「遺贈」「死因贈与」として扱われ相続と似て非なるものなので注意が必要である。
相続は残された親族が相続すると言い出すことで始まるのではなく、死亡したら自動的に始まるものであるため、「自分には関係ない」と見て見ぬふりをすることができない。
また、相続をするのは家や土地や預貯金といった財産だけでなく、借金などの債務も相続の対象となる。
そのため、見て見ぬふりをした結果遺産が借金の山だったときは、遺族は自分が借りたわけでもない借金を必死に返さなければならないことになるため、他人事ではない。
日本における具体的な相続のあり方については、民法882条以下に規定があるので、法律のほか弁護士などの専門家に相談すること。
相続は死亡しなければ発生しないが、人間はいつか死ぬものである以上、身辺整理として自分が死んだ場合の相続のことを考えておくことが推奨される。
残された者たちの間で遺産の分け方や、関係各所への法的手続の負担を巡ってトラブルの種となることも少なくないため、「争族」などと揶揄されることもある。