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相続欠格

そうぞくけっかく

特定の相続人が民法891条の相続欠格事由に当てはまる場合、相続権を失わせる制度。
目次[非表示]

概要

相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を、法律上当然として剝奪する制裁措置。

相続欠格となる5つの要点

1:故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位ある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。

2:被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではない。

3:詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者。

4:詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者。

5:相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿させた者。

関連タグ

相続
相続排除:似て非なる言葉。

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