概要
AとBがともに婚姻し、その後にC(およびD)が誕生したとすると、C(およびD)は、AおよびBの嫡出子(実子)である。
ただし厳密には、婚姻および誕生の時期によって、やや扱いが異なり(民法772条)、結婚後200日以後に生まれた子は推定される嫡出子、それ以前の場合認知後婚姻したものとして扱われていたが、便宜上厳密には扱われず、同じ嫡出子としてみなされるが、父親の親子関係の否定の場合の手続きが変わってくることがある。
嫡出推定
また、例外として離婚(婚姻の解消など)および父親、ごくまれに母親の死亡後に生まれた子であっても、その日(離婚および死別の日)から300日以内に生まれていれば、原則として、嫡出推定が及ぶ。
たとえば、悟空の死亡後に生まれた悟天も、悟空の死亡の日から300日以内に生まれたのであれば、悟空・チチ夫妻の嫡出子である。
嫡出子の状況
なお、嫡出子として誕生すれば、その後父母が離婚したとしても、嫡出子のままである。これは嫡出は基本的に父母の意志では取り消すことができないため( ただし嫡出の認定に明らかに誤りがあった、という場合のみ無効とされる )である。
一方、婚姻していない( 内縁など )父母の間に生まれた、あるいは夫婦の子ではありえない( 例えばどちらかの失踪などにより長期間子作りをなす状況にない状況で生まれたなど )子を、非嫡出子という。
非嫡出子の可能性などが疑われる場合には父親は子が嫡出であることを否認することも一応可能ではある(夫が子の出生を知った時から1年以内に嫡出否認の訴訟を起こすことが必要、また認知を承認した場合はこの訴えは起こせない)。
法律上の状況
現状日本国では嫡出子と非嫡出子の間に差別は存在しない。これは過去に相続に関し区別はあったものの、その条文は日本国憲法に違反するとの判断により削除されたためである。