青少年による非行などが行われないように措置を講じること。また、その講じられる措置のこと。
本来の意味は「正しい方向へ教え導くこと」であるが、20歳未満の者に対して行われる行為を指す事が多い。(一応、20歳以上の者でも、売春行為に対しては「補導」が行われる。)
「逮捕」のような、対象者を検挙し強制的に留置するような行為であると認識されがちだが、基本的には任意同行であり、単なる注意で済ませるような場合も「補導」に含まれる。
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