青少年による非行などが行われないように措置を講じること。また、その講じられる措置のこと。
本来の意味は「正しい方向へ教え導くこと」であるが、20歳未満の者に対して行われる行為を指す事が多い。(一応、20歳以上の者でも、売春行為に対しては「補導」が行われる。)
「逮捕」のような、対象者を検挙し強制的に留置するような行為であると認識されがちだが、基本的には任意同行であり、単なる注意で済ませるような場合も「補導」に含まれる。
なお、少年法では、家庭裁判所の審判に付された少年に対し、最終審判までの間、家庭裁判所調査官の観察に付し、あわせてその間公私の団体に補導を委託するという制度がある(補導委託付試験観察。少年法25条)。
これも一応任意の措置とされているが、補導先から逃げたり態度が悪かったりすると、報告を受けた家裁が令状(同行状)を持って捕まえに来るので、ほとんど強制処分同然だという人もいる。