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自家用車の編集履歴

2011-03-14 13:18:30 バージョン

自家用車

自家用車とは


自家用自動車(じかようじどうしゃ)は、旅客や貨物を運送して料金を受け取り、商業的な行為をする運輸営業用(緑ナンバー、営業ナンバー)自動車に対して、それ以外の一般的な用途に使われる自動車をすべてこう呼ぶ。道路運送法においては、「自動車(道路運送車両法上の自動車)」のうち「事業用自動車」でないものを指すと定義されている。自家用車(じかようしゃ)、マイカー(my car、和製英語)ともいう。



用途


自宅で個人が所有する乗用車はもとより、会社などが社員の送迎や商品の集配に用いるもの、官公庁の公用車、会社の営業車・社用車(商業的な運送でなく、企業のルートセールスや内部での業務用が多い)なども自家用車として扱われる。これらの自動車は有償での運送が禁止されているので、運送自体は商業的なものでなく、そのため乗用・貨物問わず第一種運転免許で運転出来る。しかし、緊急自動車に該当する車種(官公署の公用車(消防・救急・警察など)の一部、消防車、救急車、パトロールカーなど)では緊急用務の際に運転する場合、一定の条件を満たす必要がある。


なお、会社や学校の送迎、ホテルや大規模な公衆食堂、娯楽施設専用の客の送迎、官公庁(県・市町村)が保有するバス、いわば自家用バスの場合でも大型第二種免許が必要、と一部誤解されている向きもあるが、この場合、多数の人員を運ぶ意味では乗合バスや貸切バスとその輸送形態はよく似ているが、これらの場合は運送行為自体は商業的なものではなく、また不特定多数の旅客を対象とはしておらず、大型第一種免許で構わない。しかし、自家用バスの場合は、一部過疎地で運行されている自治体による路線代替バスを除き、有償運送はもちろん、観光案内を兼ねた輸送や車内の音響設備にてカラオケや映画・レコード音楽などを流す事も禁じられている(車内音響設備でもテレビ放送やラジオ放送、また同乗者が個人的に持ち込む携帯用音響機器はよい)。



ナンバープレートによる区別


通常、ユーザー自身が自らの用途のために使用する自動車をいう。これは自分で運転するか否かは問わないので、カーリースされた車やレンタカーも自家用扱いである。ナンバープレートが白地に緑文字(軽自動車は黄色に黒文字)なので、白ナンバーと呼ぶ。


自家用でない車両は、営業用(事業用)ということになる。営業用の定義は有償で旅客、貨物の輸送を行うための車両で、ナンバーは自家用と逆転色の緑地に白文字なので、緑ナンバーとよぶ。


なお、自衛隊や在外公館の保有する自動車は道路運送車両法が適用されないこともあってナンバープレートが独自のものであり、一般のものとは異なる。

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