自家用車
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じかようしゃ
旅客や運送事業用以外の、一般的な用途に使用される自動車。
道路運送法においては「自動車(道路運送車両法上の自動車)」のうち、
として保有や運転免許などに特殊な手続きを必要とする「事業用自動車」でないものを指すとしている。
- 個人が私用目的で所有・借用するマイカー
- 一般の商店や商社などが営業活動や商品の集配、社員の送迎に用いる社用車
- 工務店や住宅設備会社などのスタッフが資材や道具運びに使う商用車
- 官公庁の公用車
- 一般的な農家の軽トラや公道走行が可能な農機
- スクールバスや、老人ホーム、旅館、自動車教習所などの送迎バス
なども自家用車である。
パトカーや消防車、救急車などの緊急車両などについては運用・目的などで法律的に特殊な条件が必要であるため、自家用車として扱われない。
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