概要
通常は地名・文字・数字で成り立っており、大抵は金属製である。
どの国においても装着が義務付けられており、付けていない場合は罰金が科せられる。
主な用途は自動車の種別(大型・小型・事業用等)の見分けや、速度超過や犯罪に使用された場合に所有者の情報を割り出すために使用されることもある。
また個人情報でもあるため、個人所有の車両をテレビやインターネット上で公開する場合はぼかしやモザイク処理が行われることが多いが、実はナンバープレートだけで所有者の名前や詳細な住所を知ることは今となっては不可能である。
かつてはナンバープレートの記載内容さえあれば陸運局や車検場で登録事項等証明書が発行できたが、個人情報保護法改正で現在はナンバープレートの記載内容に加えて車台番号が分からないと証明書が発行できなくなった。ぼかしやモザイク処理はその頃の名残である。
なお、英語圏で「number plate」でも通じるので和製英語ではない。但し、アメリカ合衆国やカナダでは「license plate」と呼ばれる。ちなみにウィキペディア英語版の記事名は「vehicle registration plate」となっている。
日本のナンバープレート
日本においてナンバープレートの正式名称は自動車の区分によって異なり、登録車(普通車以上)では自動車登録番号標、軽自動車と自動二輪車(軽二輪車含む)では車両番号標、原動機付自転車(ミニカー、小型特殊自動車含む)では標識と呼ばれる。
通常は車体の前後に1枚ずつ装着(自動二輪や原付の場合は車体後部に1枚)し、登録車については後部のプレートに封印が施される。
地名については各運輸支局の所在する府県名、もしくは自動車登録検査事務所が所在する都市名が通常記載される。また近年ではそれ以外の都市名が記載されたご当地ナンバーも増えている。原付については発行した市区町村名が記載される。
形状とサイズ
北米などと同じく1:2(二輪車用は1:1.84)の縦横比を持つ長方形で、装着される自動車の大きさの順に3種類設定される。なお、大型車向けのプレートを設定しているのは日本だけである。
- 大型番号票(大板) 縦220mm×横440mm 車両総重量8トン及び最大積載量5トン以上の貨物自動車、または定員30人以上の乗合自動車。
- 中型番号票(中板) 縦165mm×横330mm 普通・小型自動車、4輪の軽自動車。
- 小型番号票(小板) 縦125mm×横230mm 小型二輪自動車および軽二輪自動車、及び1974年以前の軽自動車。
配色
登録車と軽二輪車の自家用は白地に緑文字、事業用は緑地に白文字である。これに加えて小型二輪自動車は周囲に緑色の縁が付き、事業用は白色の縁が付く。
1975年以降登録の軽自動車は自家用は黄地に黒文字、事業用は黒字に黄文字である。
原付の標識については、50cc以下が白、51-90ccが黄、91-125ccがピンク、小型特殊自動車が緑、ミニカーが水色で、文字は主に紺色が使用される。
近年では図柄入ナンバープレートというのもあり、それを選ぶと事業用や自家用軽自動車でも白地になる。
分類番号
自動車登録番号票では地名の次に2桁もしくは3桁の数字が記載されているが、これは「分類番号」と呼ばれる。上1桁の数字により以下の区分となる。
1 | 普通貨物自動車 | 普通自動車(下記「4」の条件に該当しない車両)の内、貨物輸送に使用される車両。総重量8トン以上の車両には大板が装着される。 |
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2 | 普通乗合自動車 | 普通自動車の内、乗車定員が運転手含め11人以上の車両。こちらも定員が30人以上の車両には大板が装着される。 |
3 | 普通乗用車 | 普通自動車の内、定員が10人以下の車両。所謂「3ナンバー」。かつては自動車税の高さもありステータスシンボルと見られる向きもあったが、下記の通り近年では5ナンバーとの差は少なくなっている。 |
4 | 小型貨物自動車 | 貨物自動車の内、全幅1,700mm、全長4,700mm、全高2,000mm、総排気量2,000cc(ガソリン車のみ)以内に収まる車両。 |
5 | 小型乗用自動車・小型乗合自動車 | 乗用車の内、上記4ナンバーの要件を満たした車両。所謂「5ナンバー」。近年ではコンパクトカーでも全幅が1,700mmを超える車種も増えており、5ナンバーと3ナンバーの差は曖昧なものになっている。登録件数はとても少ないが、5ナンバーサイズで定員11人以上の車も5ナンバーになる。 |
6 | 小型貨物自動車 | かつては3輪の貨物自動車に分類されていた。 |
7 | 小型乗用自動車・小型乗合自動車 | かつては3輪の乗用自動車に分類されていた他、番号が2桁だった時代に5ナンバーが埋まった運輸支局で発行されていたことがある。 |
8 | 特種用途自動車 | 法令に定められた特種用途に使用される車両(救急車、パトカー、消防車などの緊急車両、バキュームカー、ごみ収集車、冷凍車、キャンピングカーなど)。 |
9 | 大型特殊自動車 | 大型特殊自動車の内、下記「建設機械」に該当しない車両(トラクター、雪上車など)。 |
0 | 建設機械 | 大型特殊自動車の内、「建設機械」に該当する車両(ホイールローダー、油圧ショベル、ロードローラーなど)。 |
軽自動車の車両番号票では貨物車が「4」と「6」、乗用車が「5」と「7」、特種車は「8」である。また1974年以前に登録された車両は自動二輪車と同じ小板が用いられ、種別は以下の通りとなっていた。
1, 検査対象外(車検不要)の車両。現在でも軽二輪車(総排気量250cc以下)のナンバーには「1」(埋まってしまった場合は「2」)が振られている。
3もしくは33, 検査対象の三輪の車両。
6もしくは66, 検査対象の四輪の貨物車。
8もしくは88, 検査対象の四輪の乗用車。
0もしくは00, 検査対象の特種車。