定義
個人情報保護法の規定では「生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう」とされている。
個人情報に当たるもの
....などなど。
公的機関等では特にマイナンバーを含む個人情報を特定個人情報と呼んで、利用範囲を「税・社会保障・災害対策」に限定している。
よく誤解されるが、IPアドレスやナンバープレートは個人情報には該当しない。個人情報を突き止める手がかりの一つにはなるが、それ自体は「個人を識別する情報」ではないからである。
個人情報保護法
2003年に成立し、2005年から施行された法律。5000人以上の個人情報を所持し事業に用いている事業者は「個人情報取扱事業者」とされ、「個人データを安全に管理し、従業員や委託先も監督しなければならない」「本人の同意を得ずに第三者に個人データを提供してはならない」とされている。違反した場合は、主務大臣による注意勧告や命令の対象になり、命令にも違反した場合には、罰則規定により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることになる。
マスコミ・著述業関係、宗教団体や政治団体などは表現の自由との兼ね合いから個人情報取扱事業者から外されている。また行政機関や学校などの団体はそもそも本法の規制の対象外である(行政機関に対しては「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」という別の法律がある)。しかし国勢調査の回答拒否、医療機関への個人情報提供拒否、学校の緊急連絡網が作れないなどの過剰反応が起こっているほか、本法の趣旨を曲解した市民による行政叩きやマスコミ叩きなども発生している。なお、国勢調査の回答拒否・虚偽申告には罰則規定がある。国の政策を議論する重要な統計データになるので正しく答えること。
なお2017年の改正個人情報保護法では、「人種」、「信条」、「社会的身分」、「病歴」、「犯歴(前科)」、「犯罪被害」、「身体障害、知的障害、精神障害等」「健康診断等の結果」、「医師等による指導・診療・調剤」、「刑事事件に関する手続」、「少年の保護事件に関する手続」を「要配慮個人情報」として「不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する」と定めている。