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食い逃げの編集履歴2019/01/09 19:35:01 版
編集者:たづ
編集内容:リンクの有効化

概要

無銭飲食とも言い、刑法246条で言うところの詐欺に該当する。

あとでバレて代金を支払ったとしても、詐欺罪になる。

食い逃げ対策として店内食券販売機を設置するなどして、先に代金を払ってから料理を出すケース(キャッシュオン)が増えている。

上記イラストに代表されるように、食い逃げの際の逃走時のドタバタなどといったコミカルな演出にさせやすいためかアニメ漫画などでは覗き(窃視)と並んで使われやすいネタではあるが、前述の通り現実でやると立派な犯罪になるうえ、(食い逃げした店の格やメニューにもよるが)基本的に万引き以上に店側の被る被害が大きいので、絶対に行わないこと。

関連タグ

無賃乗車:こちらも詐欺罪で立件されることもある。

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