概要
十分な資産があるのに資産がない、扶養してくれる親族、姻族がいるのにいないと嘘をついて生活保護を受給する行為の事。
ちなみに、外国人が生活保護法の対象となるかどうかが争われた訴訟において、2014年7月18日に最高裁は「外国人は生活保護の対象者ではなく受給権もない」という判断を示しており、現在は受給権のない在日外国人に対しし人道的配慮で生活保護が支給されている状態にある。
実例
埼玉県深谷市で元暴力団組員とその妻が、市の担当職員を恫喝して物を投げ付けたりなどして脅し、生活保護受給を無理矢理認めさせて何台もの高級車を乗り回すなど私腹を肥やし、2003年1月から2008年2月までに計約1800万円の生活保護などを不正受給して2008年6月に逮捕されている。
現在も在日韓国・朝鮮人の生活保護不正受給の事件が後を絶たない中、「反差別」を自称し在特会などと対立している団体『友だちを守る会』の元代表が生活保護を不正受給して逮捕されている。
注意
昨今の報道などにより、生活保護の不正受給が目立つようになり、生活保護受給者=不正受給者という風潮がみられるが、実際は全生活保護世帯に対し、不正受給が見られた家庭は、平均して1%前後である。
つまり、99%の生活保護受給者は不正など行っていない。大半の受給者は何らかの事情を抱えながら保護を受け生活しているのだ。
もし、身近に生活保護受給者がいても色眼鏡で見てはいけない。ましてナマポなどの蔑称を使ったり、不正をして金を貰っていると差別しては決していけないことを心にとどめて置かなければならない。