概要
この言葉は、英語ではPublic Assistanceとされ、これは公的支援の意味合いがあり、老齢、障害、貧困などの理由に対する公的機関からの援助や支援を指す。
この制度は近代化した国家にはたいてい存在するシステムであるが、この項目では日本国の制度に関して説明を行う。
日本において
日本における生活保護制度は生活保護法という法律によって定められており、「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度」とされる。
この制度は地方公共団体、すなわち市町村単位で行われている。
種類
この制度により受けられる支援は生活扶助、教育扶助、生業扶助、住宅扶助、出産扶助、公費負担医療、介護扶助、葬祭扶助の8種類が存在する。特に有名なものは生活扶助、住宅扶助、公費負担医療であろう。
生活保護に対する日本の問題
日本においては他国(主にヨーロッパの先進国)に比べ若い年齢で所得補助を受けている人は少ない。日本の生活保護制度は受給資格制限が非常に厳しく、所得が低いというだけではこの制度を利用できないからである。
ただし、生活保護以外にも、失業保険など貧困に陥った人々を対象とした社会給付制度はあるため、そちらで救済されている人の存在を考える必要はある。
現状では、受給者の大半は自立の術のない天涯孤独の老人であり、高齢化社会化によりその数は年々増加していることから、生活保護給付の抑制が強く求められている。したがって、多くの生活困窮者が生活保護制度から締め出されるようになり、現役年代である50歳代以下で生活保護を受給できるのは、障害者(精神疾患、発達障害を含む)や母子家庭にほぼ限られる。その障害者や母子家庭も、役所に相談に行くと、親族の扶養義務を理由に「親戚に面倒を見てもらいなさい」と門前払いされることが多く、職員による虚偽の説明付きで追い返されることも珍しくない。が、これらの対応は誤り。こういった対応は「水際作戦」或いはそれを積極的に取り入れた自治体の一つである「北九州方式」と呼ばれ問題になっている。
自らの病気、家族の介護等各種家庭の事情により正社員などの正規就労に困難を抱えている人々や、各種事情により就労自体が困難な人々もこの制度の対象ではあるのだが、「働ける人はこの制度を受けられない」「この制度を利用すると二度と這い上がることができない」という誤解(生活保護を出したくない行政がこのように脅す場合もある)や、受給者への様々な差別や偏見「生活保護を申請すると役所から親戚に連絡が行き迷惑をかけることになる」ということから、働きながらも生活保護水準を下回る給与しか得られず貧困に苦しむワーキングプアに甘んじている人が非常に多い。本来はそういった人々を過酷な労役から護るのも生活保護の役割の筈なのだが……。
しかし実際は、毒親などで親戚を頼れない状態でも、この制度により所得補填を受けながら労働し、独立した生計を立てられるようになることも可能である。福祉問題などに詳しい人権派弁護士などの法律家、もしくはお住まいの地域の生活支援相談室などへの相談、そして可能なら役所のケースワーカーに間違った対応をされないために、弁護士やNPO法人の相談員と共に生活保護の相談へ行くことを推奨する。
義務等
この制度を利用するためには、以下の要件が必要となる。
- 受給希望者を完全に援助可能な身内、親族が存在しない
- 受給希望者が容易に金銭に替えられる資産を所有していない(資産価値があっても容易に売却できない土地などは含まれない)
- 各種事情により受給希望者が生活を支えるだけの労働が困難、あるいは見つかっていない
- 上記の理由により収入がその地域の最低生活費を満たさない
また、受給者には以下の義務が課せられる。
- 保護を受ける権利は当事者のみ
- 生活の維持・向上のための努力義務
- 生計の状況や居住地、家族構成の変化に対する報告義務
- 保護の実施機関の各種指示に従う義務
- 本来生活に必要となる資産等が発生していた場合、補助を返却する義務
一方で、受給中に一部制約も発生する
- 賃貸物件に居住している場合、住宅扶助の上限額の家賃までの物件にしか住めない。仮に超過している場合は生活扶助で差額を支払う事になるが、引っ越すようケースワーカーから促される。
- 引っ越しの代金は内容や条件次第で公費負担して貰えるが、余程の事がない限り自己負担となる。
- 引っ越しができる場合でも、現在住んでいる賃貸の家賃以下の物件にしか引っ越せない。引っ越しを繰り返したり、いきなり安い物件に住むと将来的にジリ貧になってしまい住まいの選択肢がなくなる恐れがある。
- また、単身者に限り、住居の平米数次第で住宅扶助が減額される恐れがある。簡単に言えば、平米数が多ければ上限額が支給され、少なくなればなるほど減額される。最悪は転居指導に発展する可能性もあるので要注意と言える。虚偽の平米数を掲載している悪質な生活保護者向け賃貸サイトなどもある。
- 自動車は軽自動車・原動機付自転車を含め保有・使用は原則認められない。
- 生活や、傷病により通院などに困窮する地域の場合、例外的に軽自動車の保有を認められる場合はあるが、その場合も使用の範囲は制限される。
- 「軽自動車は法律上の財産にならないのでは……」と思われるかもしれないが、問題は、生活保護受給者は事故を起こした際に賠償責任能力がないと見做される為。なので、レンタカーや、知人から借りた自動車を運転することも、本来禁止である。
- 入院が発生した場合、医療扶助で対応する事になる。
- これも無料だが長期になると、生活扶助の大幅な減額・住宅扶助の打ち切りなどが発生する。実質生活が破綻してしまうので、受給者は入院沙汰だけは避けなければいけない。
- 交通事故による怪我、入院には医療扶助は適用されない(加害者側に請求できる為)。
よくある誤解
- 生活保護は借金があると受けられない
⇒借金があっても生活保護は受けられる。ただしケースワーカーから法テラスなどに行って債務整理を勧められる
- 若くて健康な方は生活保護を受けられない
⇒上述のとおり、これも誤りであり、生活保護受給に年齢は関係ない。また、身体が健康でも様々な事情(精神的な問題がある、解雇されて求職中等)で国が定める最低限度の所得を得られていない場合、生活保護が受給できる。
- 働く能力のある方は生活保護を受けられない
⇒水際作戦でも多用される対応だがこれも誤り。収入が生活保護費を下回り困窮していれば働きながらでも受給できる。
- 生活保護受給者が酒や煙草、ギャンブルをするのは不正受給である
⇒国民感情的に受け入れがたいのはわかるが、受給者が保護費を何に使うかは自由であり、酒や煙草、ギャンブルに使うのは違法ではなく、不正受給でもない。生きてさえいればそれで良い訳ではなく、何度も言われている通り「健康的で文化的な生活を送る義務」があるのだから度を越さない範囲での嗜好品購入や娯楽は認められている。
ただ、それで生活に支障が出てくるとケースワーカーから指導が入る事はある。
- 扶養義務者がいると生活保護が受けられない
⇒扶養義務者は生活保護開始の要件ではない。たとえお金持ちの親族がいても、上述の通り毒親などで現実に扶養を受けられなければ、生活保護を利用できる。ただし収入申請は行わなければならない。なお、子どもから親への扶養義務や兄弟姉妹間の扶養義務は「自分の生活を社会的にふさわしい範囲で行った上で、更に余裕があれば仕送りをお願いする」といった程度の扶養義務(生活扶助義務)にすぎない。なので行政からお知らせが来ても、「うちも余裕がないので無理です」と断る権利がある。
- 生活保護は、路上生活者などは決まった施設に入らなくては受けられない
⇒前提を間違えて捉えている。そもそもが、日本の通念上、路上生活が生活保護制度で保護されるべき最低限の健康で文化的な生活の状態とはみなすことができず、そのために“住宅扶助”があるのである。ただ、別に専用に用意された保護施設なんてものは存在せず、平均的な住宅に入居することになる。ただし、公営住宅が指定されることは多い。
現在COVID-19蔓延の影響により、ネットカフェや車上生活者であっても現在地での申請が出来るようになり、条件によっては車上で生活保護が受けられるが、前述の通りこれは生活保護で保護されるべき水準として下回ってしまっているため、生活保護受給を継続するのであれば、解消が求められる(敢えて望まないのであれば、生活保護を受けることを終了するしかない)。
また、路上生活者が受けにくいのは現住地に住民票がないこともある為。基本的に市町村単位で行っているため、住民票がない場合は申請する居住地に転居する意思を明確にしなければならない。
- 生活保護費は障害年金や老齢年金と併給できる
⇒この場合、年金と生活保護費上限の差分のみ支給される。上積みで両方受給したりはできない。また逆に、年金受給を辞退して生活保護だけを受給する事もできない。これは生活保護が最後のセーフティネットであり、ありとあらゆる使える物を全て併用する、という考え方からきている。
- 持ち家があると生活保護が受けられない
⇒持ち家の資産価値が低ければ住み続けながら受給できる。
- 生活保護受給者は貯金をする事ができない
⇒これもまた誤解が非常に多いのだが、貯金は可能で、する事が福祉事務所からも推奨されている(家電の買い替えのためなど)。上限額については一律で定められていないので、福祉事務所またはケースワーカーに確認が必要。ただし、生活保護申請時に一定額以上の貯金があり発覚すると不受理または不正受給となる。このボーダーラインは1か月分の生活保護費の半分程が目安のようであるが要確認。
- 生活保護受給者は数々の優遇措置を受けられ、医療費や電気ガス水道料金などが無料である
⇒医療費は医療券を使う事で無料になるが、対応している病院が少ない点は問題である。
⇒電気、ガスは民営のため無料にならず通常通り請求される(水道のみ一部減免が有り得る)。
⇒交通費は自治体による(例として東京都であれば申請すれば都営交通のみが無料になる)。
⇒NHK受信料は免除になるが、契約した上での免除である点に注意が必要である。
生活保護バッシング
生活保護は、しばしばネット上でバッシングの対象になる。生活保護を含め福祉制度そのものを否定する論調もないことはないが、生活保護を全否定せずとも、特に生活態度に「問題」のある人物や外国人への発給が睨まれる状況が特に起こりがちである。そうでなくても「他人の納めた税金を使うな」「国民年金より裕福な額面なのはおかしい」「医療費が無料なのはずるい」と言った声はよく見られる。「受給者に人権はない」「強制労働させろ」「まとめて施設に収容しろ」「〇処分するべき」などといった過激な意見・中傷も散見される。匿名の掲示板やコメント欄ではこの傾向がより一層顕著である。これらは制度の細部をよく分からないまま漠然と・或いは思い込みで叩いている者も非常に多く、背景にあるのはいわゆる正義マン、妬み、日頃の憂さ晴らし感覚で行っている者も多いのではないかと推察される。
生活保護受給者は色眼鏡で見られ、些細なことでバッシングされる。生活保護を受給している家庭がマスメディアに登場した場合、「映像に映った家の中の備品が贅沢である」として激しいバッシングを受けたり、「健康なんだから働くべき」「贅沢をするな」と言った声はしばしばである。
特に地方の場合「世間体」という厄介なものが強すぎる為「そんなものを親族の誰かが頼ったら自分達まで立場を無くす」「生きているくせに不満をもつな」と、金は一銭も出さず文句だけ言ってくるケースも多い。
確かに生活保護受給者は可能な限り働き、生活の維持・向上に努めることは法律にも記載された義務であり、生活が維持できないような贅沢はその義務に反している。また、暴力団員などが不正受給を行って逮捕される例も報じられており、こうした存在が、怒りに油を注いでしまっている面もある。
しかし、現実に受給しているからには、役所の審査(しかも上記のような水際作戦が存在している中で)を経た上で受給要件を満たしているのであり、正義マンがマスメディアを見ただけで審査結果を否定したり、義務違反を認定するのは誤りである。むしろ、こうしたバッシングが行われることで、困っている人達も「バッシングの対象となるのではないか」と恐れて生活保護を頼ることをためらっているとも言われている。厚生労働省は、申請は国民の権利であり、ためらわずに相談するよう呼び掛けている。
生活保護バッシングは野党時代の自由民主党が支持者獲得のための常套手段として行っており、特に片山さつきによるものが著名(その片山も後にカネ絡みの汚職をやらかしているのだが)。また、メンタリストによるホームレス同様に差別的発言の対象にもされているなど、有名人による差別発言の対象にすらされているなど、いまだ問題が絶えない。
2023年4月14日に大阪高裁で生活保護減額を認めるなど、高裁で初という判決が下る。尤も、この大阪に限らず地裁ではいくらか減額を認める判決が下る。
一方で、2023年11月30日に名古屋高裁は生活保護費の引き下げは憲法や生活保護法への違反だとし、国に賠償を命じる判決を言い渡した。類似するケースで高裁が国に賠償を命じた判決は初。
ただし、現在かなり生活保護のハードルがさがっているがそれは安倍政権のCOVID-19対策としての見直しの結果であることも事実である。
(他にも、以前は障害年金(特に精神)の判定がかなりあやふやで、6ヶ月も待たされた挙げ句不受給となるケースが多かった。2016年に安倍政権下でガイドラインが制定され、医師の診断書の判定が明確になった他、審査期間も3ヶ月に短縮された)
また、現行法では生活保護を受けられるのは原則として日本国民である。例外として永住資格を持つ外国人には支給しても良いことになっているが、普通永住資格の収入要件が住民税課税対象となる程度以上の継続的な収入(目安としては年収300万円を3ヶ年)を有することなので、母国への帰国が人道上の問題がある状態と見做されない限り、帰国していただくのが原則である。
韓国人・朝鮮国籍人が受けられるのは、彼らの母国はいつ再燃するかわからない戦争状態だからである。
生活保護を題材にした作品
闇金ウシジマくんの「生活保護くん」編
関連動画
この動画ダウトしまくり。
- 「申請書類を持参してください」
- 公的機関なんだから当然です(使われるのは誰かの収めた税金)。病気が理由で就業が困難なら、当然診断書。
- 障害・傷病に関しては自治体間で温度があり、特にCOVID-19対策に伴う見直し後は自治体が医療機関とやり取りしてくれることもある。……が、当然だが日本では傷病の診断は医師にしかできないので、医療機関にかかっていないと口頭でどれだけ言っても無駄である。これは生活保護以外の障害・傷病を理由とするあらゆる公的扶助にも当てはまる。
- (上述した通り以前は知的・精神の障害年金もかなり渋かったから、申請したことがあるなら知ってるはずなんだけどな……)
- 終盤の親子事例も受給希望者の無知。必要なのは収入の証明書(もっとはっきり言うと、「収入がないことの証明」)なので、住民税納付証明(住民税非課税証明)でも良い 確かにそれぐらい役所の中でなんとかしてくれとは思うだろうけど……
- 公的機関なんだから当然です(使われるのは誰かの収めた税金)。病気が理由で就業が困難なら、当然診断書。
- 「求職活動を頑張ってください」
- 重く受け止めすぎ。制度の建前上、どんなに生活保護に積極的な自治体でも本人が障害者ではない限り必ず一度は言われる。
- 申請後はハロワに月1~2回求職相談していればそこまでしつこく言ってこない。
- 「生活保護はすぐにもらえません」
- 事実。通常は1ヶ月、現在COVID-19対策で2週間程度に短縮されているが、審査期間がある。そして最初の支給は審査通過後の翌月第1週。なので、いきなり明日のカネがないと言われても役所は困る。
- このようなより緊急性の高い事態の場合は、多くの場合は自治体の外郭団体(福祉協議会)が行っている緊急小口貸付制度を使う。
- 「病院に連れていけない」
- 妹のこの障害程度なら障害1級か2級で、自立支援医療を申請していれば窓口負担は1割で、尚且つ月あたりの負担上限額は¥2,500。
- それと高額医療費減免制度はどうしたのか。
- 当然だが、この場合妹の診断書があれば生活保護を受けられやすくなる。医療機関も鬼じゃないので、多少は待ってくれることが多い(医事薬事の報酬額計算の関係で、月をまたぐと嫌がられる場合も多いが)。
- 「家賃5万は高いですね」
- 背景的に戸建てですよね家。戸建て5万の賃貸がある地域なら、集合なら駅徒歩10分以内で経年2Kだと2万からあります。もっと安いか。
- そもそもが住宅扶助額も上限が決まっていて、茨城県土浦市で¥42,000。¥50,000以上出るのは“2級地の1”までというかなりの都市部のみ。
- ちなみに言うと、別居家族所有の戸建ての方が賃貸より通りやすい場合もある。
- ただし、金銭的に既にひっ迫している家族が一体どうやって引っ越し代を工面できるのかと言う疑問は残る。だが、そのために上記のような福祉貸付制度がある。
- と言うかこの人、「書類は」と言われるのを解っているのに一度も書類を書いてる様子がない。
- 役所の人が必要としているのは「思い」ではありません。「申請に必要な書類」です。
以上からこの動画、ビジュアル的にもなんとか役所側を悪意的に描こうとしているが、実際の受給経験者から見れば完全に受給希望者側の落ち度しか描いてない。もう一度言うが生活保護費は誰かが払った税金である。
何より重要なのはここまで追い込まれないことだ。頼れる人がいない、と思っても、前述の福祉協議会や、職場の労務管理者、また妹が障害者なので障害福祉課が別窓口になっている場合など、取り合えず相談に乗ってくれて急場を凌ぐ提案をしてくれる場所はある。
もし、この人の衣料品店での勤務が6ヶ月を超えていれば、労務管理者に家庭事情を説明して退職すれば、離職届を“コード33”で発行してくれる。本来「自己都合退職」だと、本来失業保険に3ヶ月の待機期間(無給付期間)が生じるが、唯一の例外としてコード33は「本人の健康上の問題もしくは同居家族等の介護が必要な場合」に発行される番号で、「事業者都合退職」と同じく待期期間無しで給付される。
現行の日本の生活保護は、ここで急場を乗り切った後、生活を立て直すためのものとして設計されている。
さらに付け加えると、この動画、一番悪質なのは役所ではなく、無給研修やってる就職先である(基本的には労働基準法違反だが、「あくまで参加は任意(でも参加しなかったら解ってるよね?)」という非常に悪質なやり口)。
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北九州市 小田原市 安城市:生活保護受給者を率先して差別した前科のある自治体。北九州市に至っては生活保護受給者を死に至らしめたばかりか、生活保護申請者にぞんざいな対応をした結果その申請者が下関駅に放火事件を起こしてしまう等、下関駅にまで迷惑をかけている。小田原市に至ってはグッズまで作っている念の入れようだった。。
群馬県 桐生市:特定の受給者に対し、毎日手渡しで1日1000円しか保護費を渡さないという極めて不適切な対応を行っていた事が判明した。また後に、合計10人の受給者へ対しても同じく不適切な対応をしていた事が判明した。
三重県 桑名市:高齢女性の受給者に対し、生活保護費計32万2979円を支払っていなかった。アパートに男性の下着が干してあったので同居人がいると勝手に思い込み、放置していたという。
舛添要一:厚生労働大臣時代に生活保護の母子加算を廃止した。生活保護バッシングを進めた片山さつきの元夫でもある。都知事の職を金銭絡みの汚職で失う羽目になった。
片山さつき:舛添要一の元妻。前述通り、生活保護バッシングを行って自民党支持者を増やした。やはり金銭絡みでの汚職をしていて顰蹙を買った。
外部リンク
- 生活保護制度( 厚生労働省 )
- 生活保護起業制度
- wikipedia:同項目
- 生活保護の申請をしてみよう!