概要
略称「労基法」。日本国憲法第27条第2項の規定(「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」)等に基づき、1947年(昭和22年)に制定された。それ以前、我が国においては労働基準を定める法律として工場法、商店法等が存在していたが、それらはいずれも労働者を保護するには不十分なものであり、労働基準法が日本初の包括的な労働者保護法規であると言える。なお、その後、最低賃金に関する規定は最低賃金法、安全及び衛生に関する規定は労働安全衛生法にそれぞれ分離されたが、制定当初はそれらを含む労働基準の総合的な法律だったため、労働組合法、労働関係調整法と合わせて労働三法と呼ばれる。
労働基準法は、労使が合意の上で締結した労働契約であっても、労働基準法に定める最低基準に満たない部分があれば、その部分については労働基準法に定める最低基準に自動的に置き換える(強行法規性、第13条)として民事上の効力を定めているほか、一部の訓示規定を除く殆ど全ての義務規定についてその違反者に対する罰則を定めて刑法としての側面ももち、また法人に対する両罰規定を定めている(第13章)。さらに、労働基準監督機関(労働基準監督官、労働基準監督署長、都道府県労働局長、労働基準主管局長等)の設置を定め、当該機関に事業場(企業、事務所)や寄宿舎に対する立入検査、使用者等に対する報告徴収、行政処分等の権限を付与することで、行政監督による履行確保を図るほか、労働基準監督官に特別司法警察権を付与して行政監督から犯罪捜査までを通じた一元的な労働基準監督行政を可能にしている(第11章その他)。なお、労働基準監督機関の行政指導の範囲については、厚生労働省設置法第4条(厚生労働省組織令第7条)などによる。
適用範囲
- 労働基準法が適用されるのはすべての労働者である。
- 正社員、契約社員、期間雇用、派遣社員、アルバイト、パート、男女、年齢、外国人、新入社員など問わず適用される。
- 労働基準法を採用するかどうかといった決定権は企業側にはない。(強制法規)
現状
特に労働基準法を守らない企業はブラック企業と呼ばれる。
もちろん労働基準法を守っている企業も多数あるが、中には「労基法を守っていたら会社が立ち行かない」「仕事ができない」「うちの会社は労基法を導入していない」などと言い訳をして労基法を守る気がさらさら無い企業もたくさんある。
代表的なものはサービス残業、ノルマの強制買取、有給休暇や退職を許可しない/条件をつけるなど。
前提として、労働基準法の違反は明確な「犯罪」である。みんなやっている、どこも一緒、これが普通など関係ないが、無知な労働者に対して正当性を錯覚させてくるのでタチが悪い。やりがい搾取のような例もあり、殴る蹴るといった物理的な暴力ではないため錯覚しやすく気付きづらい。
知っておくことで自身や親しい人を守ることができる。
違和感や理不尽があれば相手の言い分を鵜呑みにせず、必ず疑ってみよう。
関連タグ
※社会人です:彼らの一部はファンタジー設定ではなく、第56条の2項で説明がつく。