36協定
さぶろくきょうてい
日本で働くにあたり、社会人が抱く『今更聞けないアレ』の一般常識(たぶん)。
ざっくり内容を述べると―
企業が法定労働時間(1日8時間・1週間で40時間)を超えて労働(残業)を命じる場合に必要となる協定(申請)のこと。
ほんわり表現すれば―
働きすぎで体調不良にならないよう、企業(使用者)が提示する国と労働者(被用者)の決め事、とこんな感じだろうか。
名称の由来は、労働基準法第36条に規定されていることから「36協定(サブロク協定)」と呼ばれている。
誤解されるようだが、36協定とは―
法定労働時間を超えて労働させても労基法違反に問われないという効果を持つ協定のこと(免罰効果)
であり、決して「従業員に時間外労働や休日労働をする義務を課す」効果はない労働基準法(労基法)だと理解すること。
補足①
「残業する義務」は、労働契約か就業規則にその旨が定められていることによって生じる事とされている。なので契約・規則に記載がないような仕事は勿論、36協定を超えてると思われる時間外労働・休日労働は労基法違反とされる場合がある事を留意しておくこと。
補足②
労働時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間を指す。労働時間の長さは「1日8時間以内・週40時間以内」に制限されている(法定労働時間、労基法32)。但し業務によっては、この限りではないので留意(例:新技術、新商品、新役務の研究開発)。
また法定労働時間「1日8時間・1週間で40時間」は労基法第32条で定められた時間のこと。「所定労働時間」は、法定労働時間ではなく会社ごとに定める勤務時間のこと。同じ「労働時間」と付くも、ドコが定めた時間であるかの差異に留意。
仕事の都合などで、法定労働時間を超えた労働(法定時間外労働)あるいは法定休日に労働させる場合(法定休日労働)には、従業員の過半数を代表する者(※1)と協定を結び、事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出て、その協定の範囲内で労働させるのであれば、労基法違反(※2)に問われることはない。
これが労働基準法第36条に規定されている通称「36協定(サブロク協定)」の概要である。
※1:従業員の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合。これが無い時には、従業員の過半数を代表するものとして適正な手続きで選出された者。
※2:上記の「注意」であるように、36協定は時間外労働・休日労働を課す義務ではなく、法定労働時間を超えても労基法違反に問われない効果がある協定(免罰効果)であることを留意。
上限規制
労働基準法の改正により、2019年4月1日(中小企業については2020年4月1日)から、36協定において協定できる法定労働時間を超えて労働させることができる時間数や法定休日において労働させることができる時間数については、上限時間が新たに法定化されている。
「1日」、「1か月」、「1年」それぞれについて労働させることができる時間数を定めなければならず、その時間数については、原則として「1か月45時間」、「1年360時間」の限度時間の範囲内で定めることが必要とされている。
ただし、通常予見できない業務量の大幅な増加等に伴い必要がある場合に限っては、限度時間を超えて次の①から③の範囲内で労働させることができる旨を定める特別条項付きの協定を締結することができる(36協定)。
- 1か月の法定労働時間を超える時間外労働時間数と法定休日労働における労働時間数の合計が100時間未満
- 1年の法定労働時間を超える時間外労働時間数は720時間以下
- 対象期間の1年間に法定労働時間を超える時間外労働時間数が1か月45時間(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の場合には1か月42時間)を超えることができる月数は6か月以内
ただし、36協定においても、
- 1か月の法定労働時間を超える時間外労働時間数と法定休日労働における労働時間数の合計は100時間未満
- 2~6か月間の1か月当たりの平均労働時間は80時間以下
としなければならず、この点についても36協定締結の際に労使の協定当事者が確認しておく必要がある。
また企業(使用者)は36協定の範囲内であっても労働者(被用者)に対する安全配慮義務を負う。また、労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに注意し、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめるなどの努めが推奨される。
その他、特定の事業(建設、医業、鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造など)、労働者の状態(妊産婦、扶養者のいる方など)といった場合によって、36協定の内容に差異が生じるので、今回だと何が適用されるか理解することも重要となる。
36協定届の様式
中小企業、大企業、業務の内容などから、事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出る36協定の様式は異なる。36協定に限らず法改正で指定された期限まで猶予される事柄も含め、今回だとどの様式が該当するか理解することが重要となる。