概要
日本の民法制度上、自分の血縁関係者を血族、自分の法律上の夫や妻を配偶者、自分や血族の結婚によって繋がった関係者を姻族としている。
一般的な親戚と同じような意味合いでも使われるが、民法では
・六親等内の血族
・配偶者
・三親等内の姻族
を「親族」としている。
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