概要
遡及とは「過去のある時点までさかのぼること」という意味で、不遡及とは「過去のある時点までさかのぼらないこと」
法の不遡及は法令の効力が及ぶ範囲はその法が施行されるより後のみとし、施行以前の案件までさかのぼって適用しないという理念である。ただし強度の公益性が認められる場合は遡及適用が認められることもあるが、刑罰法規に関しては遡及適用が認められない。
例えば現代に於いてはごく限られた用途以外で使用すると罪に問われるヒロポンだが、1951年の覚せい剤取締法施行前は普通に流通しており、罪に問われることもなかった。このヒロポンが合法だった期間中の所持・使用は覚せい剤取締法施行後も罪に問われない。
これも一例である。