概要
正式には「免許停止処分」。
運転免許では
違反点数6点以上で課され、30~180日までの間で行われる。違反者講習で短縮可能。
この期間に車の運転をすると無免許運転になる。
なお、15点で免許取り消しとなる。
上記は前歴なしの場合なので、前歴があると点数が下がる。
他の免許では
停止期間中はその業務につけないなどの支障がでるだろう。
余談(運転免許の場合)
物損事故であれば当て逃げや建造物に突っ込まない限り点数は加算されず、免停にはならないのでご安心を。(弁償等は必要になるが)
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2020-11-01 01:00:32 バージョン
めんてい
正式には「免許停止処分」。
違反点数6点以上で課され、30~180日までの間で行われる。違反者講習で短縮可能。
この期間に車の運転をすると無免許運転になる。
なお、15点で免許取り消しとなる。
上記は前歴なしの場合なので、前歴があると点数が下がる。
停止期間中はその業務につけないなどの支障がでるだろう。
物損事故であれば当て逃げや建造物に突っ込まない限り点数は加算されず、免停にはならないのでご安心を。(弁償等は必要になるが)
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