概要
なお日本国において「政党」とは、政治資金規正法等によって規定される「国会議員5人以上」または「近くの国政選挙における全国得票率2%以上」のいずれかあるいは両方の要件を満たす政治団体を指す。この要件を満たさないものは法律上「政治団体」として扱われる。近くの選挙とは具体的には最近2回の参議院選挙と直近の衆議院選挙を指す。
これとは別に「政党」の語は学問上の対象としてあるいは一般用語としてより広い範囲を指しても用いられている。ニュースなどで見かける「地域政党」とはこうした意味における「政党」であるが、法律上はあくまで「政治団体」である。
また結社の自由、表現の自由の保障されている現代日本では政治結社をつくることも集団で政治行動をとることも自由であり、そもそも論として政治資金規正法の定める政治団体を設立しなければならない義務もない。このような集団は国政選挙において政治団体として振舞うことはもちろんできないが、しかし一般用語での「政党」の範疇には十分含まれている。
よって「法律上の政党」を除き、「政党」の語が登場する際は話者によってその指す範囲が異なっていることに留意する必要がある。
一応、「政党要件を満たす/満たしたことがある/満たしたことはない」「国会議員が所属している/していた/したことはない」「首長または地方議員が所属している/していた/したことはない」「国政選挙に候補を擁立したことがある/ない」「首長選または地方議会選に候補を擁立したことがある/ない」「政治団体として届出している/いない」といったレベルで区切ることはでき、通常より前の要件を満たしている集団の方が後ろの要件しか満たしていない集団よりも多くの人に政党と認知されていると述べることはできるだろう。
また政党と類似するものとして「会派」が存在するがここでは扱わない。
以上のような理由からここでは定義上明確な「法律上の政党」のみを扱う。
現在国会に議席のある政党
令和元年7月の参議院選挙後の議席数順。太字は与党。
- 希望の党(※現在は政党要件を喪失)