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第14条 禁止行為
4.当社もしくは第三者の財産、肖像権などプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
5.当社もしくは第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
11.次に掲げる内容の投稿情報のデータを投稿等する行為
1.投稿等されている投稿情報を誹謗中傷する内容の情報
3.真否についての事実確認が困難な内容や虚偽の内容の情報
名誉毀損の免責事項
- 情報が事実であること
- 情報を発信することで公益があること
- その情報が公共的に明らかにされるべきものであること
上記の3つの条件を満たした場合は、名誉毀損に該当しない。
根拠:刑法230条の2