概要
農耕に供される土地。日本の農地法では「耕作の目的に供される土地」と定義され、田んぼや畑、果樹園のほか、採草地なども含んでいる。
さらに広い意味での農地は、農畜産物の生産、貯蔵などのための倉庫や加工場、サイロのような農業施設用地も含む。
農地は安易な売却・、細分化(スプロール化)による非効率化を避けるため開発が規制されており、農地転用には農業委員会の許可が必要である。このため税金が安く抑えられている反面、売却の際は坪単価が非常に安い。「相続した田舎の農地を売却しようとしたら、農地法にひっかかり処分に困った」という事例や、「農業を継がなかった子が(転用をもくろんで)農地の分割を主張し、そこで農業を営んでいる後継者を困らせる」といった事例も多くある。