概要
農耕に供される土地。日本の農地法では「耕作の目的に供される土地」と定義され、田んぼや畑、果樹園のほか、採草地なども含んでいる。
さらに広い意味での農地は、農畜産物の生産、貯蔵などのための倉庫や加工場、サイロのような農業施設用地も含む。
農地の中に人家ができると、施肥、農薬散布、家畜飼養等をめぐりトラブルが発生しやすい。また、中途半端に開発されて建物ができると機械や水の利用が非効率となったり、農地が日陰になって農業に支障が出る。
このため、農地は開発が規制されており、農地転用には農業委員会の許可が必要である。しかし、日本ではしばしば安易な転用を許した結果、実際には多くの農地に住宅地や倉庫や駐車場や資材置き場(最近は太陽光発電設備も)が混在するなどスプロール化が進んでしまっている。
農地は税金が安く抑えられている反面、売却の際は坪単価が非常に安い。「相続した田舎の農地を売却しようとしたら、農地法にひっかかり処分に困った」という事例や、「農業を継がなかった子が(転用をもくろんで)農地の分割を主張し、そこで農業を営んでいる後継者を困らせる」といった事例も多くある。