概要
家督(かとく)は、家父長制における家長権のこと。
その家を継ぐべき跡取りのことであり、民法旧規定で、戸主の身分に備わる権利と義務のことである。
鎌倉時代より制度が存在したが、江戸時代に江戸幕府の絶対的な権力を背景として、家督の嫡子単独相続が確立した。
明治憲法下においても家制度の一環として法制度として存続したが、家督の相続と遺産の相続は別個に処理されるものとされ、家督相続はかならず1名の者が相続人となることとされたが、遺産相続については配偶者や他の子による分割相続や共有も可能なものとされた。家督制度は日本国憲法施行直後の民法大改正によって廃止された。